学生のCTP週次給付はどのように計算されますか?
学生だから事故日から仮想の新卒給与で週次給付を受けるわけではありません。Schedule 1には、15歳以上で本来のコース修了時から始まるフルタイム学生の特則があります。事故前に実際に働いていた学生には、別に通常のearner問題があり得ます。
フルタイム学生はSchedule 1 clause 5により、本来コースを修了した時点から、かつ15歳以上で、earnerと扱われます。その時点以降のPAWEは、コース修了後に就職して得たはずの週所得を基礎にします。それ以前のパート・casual所得は通常のearner規則で別に確認します。見習い、研修生、契約上の賃金上昇がある一部21歳未満の労働者はclause 6の週別ルールです。

確認したい要点
手元の書類や問題に合わせて、このガイドで確認すべき点を短く整理します。
学生なら全員週次給付を受けられますか?
いいえ。適用earner規定、事故による損失、期間次第です。フルタイム学生特則には将来の修了開始点があります。
新卒給与は事故日から使いますか?
使いません。clause 5は本来コースを修了し15歳以上となる時からです。
在学中のパート所得は対象ですか?
通常のearner定義を独立に満たす可能性があり、実雇用資料を別に確認します。
フルタイム学生ルールには将来の開始点がある
clause 5は事故翌日から低い学生賃金を新卒賃金に置き換える規定ではありません。本来コースを修了し15歳以上となる時からearnerと扱い、その後のPAWEを修了後に就職して得たはずの週所得で計算します。
フルタイム中学生については最終学年を正常修了すると仮定します。Guidelines 4.59は、コース、事故前成績、関連する新卒賃金資料、職歴、ABSの年齢・業界データ、本人事情などを考慮するよう定めます。
働く学生には通常のearner問題もある
事故前に働いていた学生は、Schedule 1のearner定義を独立に満たし、予定修了日前の週次給付が問題となることがあります。実際の給与、雇用歴、事故による所得損失を確認します。学生であることは実際の仕事を消さず、早期給付を自動的に証明もしません。
実雇用の計算と将来のclause 5計算は分けます。請求中に適用額と開始日が変わることがあります。
見習い・研修生・契約上の昇給には別ルール
clause 6は、事故時21歳未満、見習い、または継続雇用に伴う賃金上昇が契約上認められる訓練雇用のearnerに適用されます。事故後の各週について、事故がなく雇用が続けばその週に受けた可能性が高い賃金をPAWEとします。
若者が望む職業を自由に予測する規定ではありません。契約、awardの段階、訓練到達点、雇用主資料が昇給を裏付ける必要があります。
計算例:予定コース修了
フルタイム大学生が本来2026年11月30日に修了し、コース、成績、職歴、公表新卒データ、本人資料から修了後のgross weekly earningsがAUD 1,200と合理的に認定されたと仮定します。clause 5なら、このAUD 1,200の学生PAWEは法定の修了時点から始まり、事故日に自動遡及しません。
方法を示す例にすぎません。予想所得は4.59の資料から判断し、一つの求人広告や希望給与だけでは決められません。修了前の実際のパート所得・給付資格は別に確認します。
学生・若年者の証拠チェックリスト
教育の時系列と所得の時系列を別に作ります。二つは異なる法律問題に答えます。
- 在籍、履修量、予定修了日。
- 成績と合理的な進級・修了見込み。
- 職歴、実習、資格、応募・offer。
- コース・業界に関連する新卒賃金・ABS資料。
- 事故前の実仕事の給与明細、シフト、税務資料。
- 見習い・研修・award・契約昇給資料。
- 学業・就職移行への影響を示す医療・リハビリ資料。
- 条項、開始日、根拠資料が分かる保険会社決定。
よくある誤りと見直し
clause 5開始後も低いcasual賃金だけを使う、事故日から仮想新卒賃金を使う、修了前の実earner状態を見落とす、希望職を確定扱いする、契約上の見習い昇給を落とす、といった誤りがあります。修了日と週所得の根拠を文書で求めます。
争う場合、日付入りの学業・仕事時系列、関連賃金資料、代替計算を提出します。PAWE、就労能力、損害賠償を分け、決定書の内部見直し・PIC期限を直ちに確認します。
最終確認日:2026年8月11日。主な根拠は、現行のMotor Accident Injuries Act 2017 (NSW) Schedule 1、SIRA Motor Accident Guidelines v10.1の4.44〜4.70、およびSIRA・PICの公式資料です。
自動計算に適さない学生ケース
休学、転科、修了時期不明、学業と仕事の併行、大学院計画、非公式な就職見込みでは自動計算は危険です。計算ツールで確定PAWEを出さず、決定書、在籍、雇用資料を個別確認してください。
よくある質問
- 学生なら全員週次給付を受けられますか?
- いいえ。適用earner規定、事故による損失、期間次第です。フルタイム学生特則には将来の修了開始点があります。
- 新卒給与は事故日から使いますか?
- 使いません。clause 5は本来コースを修了し15歳以上となる時からです。
- 在学中のパート所得は対象ですか?
- 通常のearner定義を独立に満たす可能性があり、実雇用資料を別に確認します。
- 修了後の予想賃金はどう決めますか?
- Guidelines 4.59のコース、成績、新卒賃金、職歴、ABSデータ、本人事情などを使います。
- 見習いも学生ルールですか?
- 必ずしもそうではありません。見習い、研修生、契約上の昇給がある一部若年者はclause 6です。
- 学生PAWEで将来の損害賠償も決まりますか?
- 決まりません。コモンロー経済損失には別の過失、傷害、因果関係、証拠要件があります。
出典
このガイドに関連する公的資料です。