事故直前に新しい仕事を始めた場合、PAWEはどうなりますか?
新しい仕事を始めたばかりだからといって、その仕事が存在しなかった以前の月まで新賃金を平均するのが正しいとは限りません。Schedule 1は、12か月未満の継続所得、本人の行動による有意な週所得増加、就業開始合意を分けて規定します。
新しい所得源が既に始まり継続的なら、clause 4(2)(a)により開始日から事故直前までのgross earningsを平均することがあります。本人の行動で定期的な週所得が有意に増えたなら、4(2)(b)が変化後12か月に受領した、または合理的に予想された所得を使うことがあります。未就業でも適格な合意があれば4(2)(c)がその合意による合理的予想所得を使うことがあります。

確認したい要点
手元の書類や問題に合わせて、このガイドで確認すべき点を短く整理します。
保険会社は常に過去12か月を使いますか?
いいえ。Schedule 1 clause 4(2)に最近の継続所得、本人主導の増収、就業開始合意の例外があります。
転職は全てclause 4(3)ですか?
違います。本人の行動によって定期的な週所得が有意に増えたことを証明する必要があります。
契約済みで未就業なら?
適格な就業開始合意なら4(2)(c)が関係し得ます。未承諾offerや予備的な話だけでは足りないことがあります。
三つの区分を混同しない
4(2)(a)は事故日に継続所得があるが12か月未満の人について、開始日から事故直前までに実際に受け取ったgross earningsを平均します。継続所得とは、永久雇用または事故日に同じ・類似条件で少なくとも6か月続く見込みの所得源です。
4(2)(b)は事故前12か月に本人が行動し、定期的な週所得が有意に増えた場合です。法定例は転職、昇進、パートからフルタイムへの変更、業績基準達成による昇給です。変化後12か月に受領した、または合理的に予想されたgross earningsを平均します。
4(2)(c)は雇用・自営業を開始する合意を締結したためearnerと扱われる人に適用されます。単なる就職希望と、証拠のある合意は異なります。
前提を明示した計算例
例1:事故8週間前に永久雇用を始め、8週間のgross earningsがAUD 12,800だったとします。4(2)(a)が適用され他の所得問題がなければ、単純平均は週AUD 1,600です。就職前の月にまで分散すべきではありません。
例2:事故6週間前、本人が週AUD 700のパートから週AUD 1,400の永久フルタイムに移ったとします。4(3)の要件をすべて証明できれば、4(2)(b)は変化後12か月に受領または合理的に予想される所得を検討します。契約、勤務時間、賃率、継続性の資料が必要です。
新規雇用PAWEの証拠
変更日と法的性質が中心です。署名済み契約・offer、承諾記録、開始日、雇用形態、通常時間、賃率、シフト、試用条件、初回給与明細を提出します。4(2)(b)なら、本人が行ったことと、高所得が定期的である理由を説明します。
- 署名済みoffer・契約・承諾メール。
- 開始日、シフト、勤務時間、gross rate。
- 初回給与明細と雇用主確認。
- 昇進、業績、勤務時間変更の記録。
- 必要な場合、少なくとも6か月継続する見込みの資料。
- 4(2)(a)、(b)、(c)のどれを使ったか分かる保険会社決定。
保険会社・請求者に多い誤り
適格な最近の開始があるのに一般12か月平均を使う、全ての昇給を4(3)とする、4(2)(b)なのに短い実績期間だけを見る、署名のない条件付きofferを確定所得と扱う、PAWE区分と医学的就労能力を混ぜる、といった誤りがあります。
最も高い結果から逆算するのではなく、事実、条文、証拠、計算の順に進めます。
新しい仕事は複数の論点に関係しても、法的テストは別
PAWEは早期週次給付の事故前基準、就労能力は事故後に現在どれだけ稼げるか、コモンロー損害賠償は過失・傷害・経済損失を別に審査します。同じ契約が証拠でも、一つのテストにはなりません。
期間・区分が誤っている場合の見直し
条項、所得期間、gross total、除数、仮定を文書で求めます。代替条項と事実を1ページの時系列にし、契約・給与資料・透明な計算を添付します。決定書の内部見直し・PIC期限を直ちに確認します。
最終確認日:2026年8月11日。主な根拠は、現行のMotor Accident Injuries Act 2017 (NSW) Schedule 1、SIRA Motor Accident Guidelines v10.1の4.44〜4.70、およびSIRA・PICの公式資料です。
将来予想が争点なら個別確認が必要
継続性、有意な本人主導の変化、就業開始合意の有無は法律判断を要することがあります。不明ならPAWEツールは確定結果を出すべきではありません。決定書、契約、所得時系列を個別に確認してください。
よくある質問
- 保険会社は常に過去12か月を使いますか?
- いいえ。Schedule 1 clause 4(2)に最近の継続所得、本人主導の増収、就業開始合意の例外があります。
- 転職は全てclause 4(3)ですか?
- 違います。本人の行動によって定期的な週所得が有意に増えたことを証明する必要があります。
- 契約済みで未就業なら?
- 適格な就業開始合意なら4(2)(c)が関係し得ます。未承諾offerや予備的な話だけでは足りないことがあります。
- 6週間前にcasual jobを始めた場合は?
- 継続所得の定義と少なくとも6か月の見込みを確認します。casualという名称だけでは決まりません。
- 予定されていた残業も入りますか?
- 適用区分と信頼できる資料が合理的予想所得を裏付ける場合に限り検討し得ます。
- 計算ツールが例外区分を選びますか?
- 選びません。仮定後の算術比較はできますが、区分選択は個別法律確認を要することがあります。
出典
このガイドに関連する公的資料です。