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PIC ケースノート

Kojic v NRMA [2026] NSWPIC 13:歩行者が wholly or mostly at fault とされた理由

Kojic v Insurance Australia Limited t/as NRMA Insurance [2026] NSWPIC 13 は、歩行者事故で保険会社が「全部または大部分の過失あり」と主張し、NSW CTP の継続的法定給付を止めようとする場面で重要な PIC 決定です。

Kojic v NRMA の歩行者過失争点を示す NSW CTP ケースノート用ビジュアル

このページは日本語での一般情報です。結論を曖昧にすると危険なので、先に正確に述べます。PIC は本件で、請求者である歩行者が s 3.28 の目的上 wholly or mostly at fault(全部または大部分の過失あり) だったと判断しました。ただし、別の歩行者事故でも同じ結論になるとは限りません。重要なのは、保険会社がその結論をどの事実から導いているかを分解し、証拠で検証することです。

Kojic v NRMA のNSW CTP歩行者事故について、横断地点、信号、車両進路、再審査用証拠を整理した図。
Kojic 型の歩行者過失争点では、横断地点、信号距離、車両経路、視界、注意散漫、客観資料を分けて確認します。

先に答え:Kojic の実務上の意味

Kojic は「歩行者だから必ず守られる」という案件ではありません。大きな道路、信号付近、横断場所、注意散漫、運転者の回避可能性がそろうと、PIC は歩行者側の過失を非常に重く見ることがあります。特に s 3.28 の継続給付停止争点では、保険会社がこの判例を使って週次給付や treatment support の終了を主張する可能性があります。

反対に、Kojic は「信号を使わなかったら自動的に負ける」という判例でもありません。道路の見通し、車両速度、運転者の注意義務、目撃者、CCTV、警察記録、救急記録、事故後説明の一貫性によって、分析は変わります。

何が起きた事件か

請求者は Drummoyne の Victoria Road 付近で道路を横断中、車両に衝突されました。保険会社は、請求者が unsafe place(危険な場所)で横断し、近くに traffic lights(信号)があったにもかかわらずそれを使わず、携帯電話などで注意をそらし、proper lookout(適切な見張り)をしていなかったとして、継続的な法定給付について責任を否定しました。

PIC は、単に「歩行者が道路を横断していた」という一般論ではなく、横断地点、信号との距離、道路の幅、交通状況、歩行者の注意、運転者側の状況を総合して判断しました。その結果、s 3.28 の目的上、請求者は wholly or mostly at fault だったとされました。

PIC が重視したポイント

  • 主要道路である Victoria Road をどこで横断したか。
  • 信号や安全な横断場所が近くにあったか。
  • 携帯電話などによる distraction(注意散漫)があったか。
  • 歩行者が車両を十分に見ていたか、proper lookout があったか。
  • 運転者が法定速度や通常の注意で走行していたか。
  • 運転者が衝突を現実的に避けられたか。

ここで大切なのは、保険会社の結論を「不公平だ」と言うだけでは足りないことです。どの事実が証拠で確認でき、どの部分が推測にすぎないかを分ける必要があります。

Evic との関係

Kojic では AAI v Evic の考え方も重要でした。Evic は、wholly or mostly at fault の評価で、単に誰かに不注意があったかを見るだけではなく、その不注意が事故にどの程度寄与したか、他方当事者の行動はどうだったかを検討する流れを示しています。

そのため、歩行者案件でも「歩行者にミスがあった」だけで終わりではありません。道路環境、運転者の速度、見通し、制動可能性、衝突位置などを含めて、事故全体の過失評価を行います。

保険会社が使いやすい主張

  • 信号が近かったのに使わなかった。
  • 広い道路を危険な角度・場所で横断した。
  • 携帯電話や会話で注意がそれていた。
  • 車両が十分見えるはずだった。
  • 運転者側には避ける時間がなかった。

保険会社の内部再審査 / PIC 提出前の実務チェック

  • 事故前後10分の時系列を作り、横断開始、車両発見、衝突、救急・警察対応を分ける。
  • 横断地点、車線数、信号距離、視界、照明、交通量を写真・地図・図で整理する。
  • 警察資料、救急記録、救急搬送記録、病院初診記録、目撃者情報、CCTV照会履歴を保存する。
  • 保険会社の主張を「証拠で確認できる事実」と「推測・評価」に分ける。
  • 週次給付や treatment が止まるなら、保険会社の内部再審査 の期限を先に固定する。
  • 内部レビューで維持された場合に備え、Personal Injury Commission(PIC) で使う証拠表を同時に作る。

請求者側の実務的な読み方

Kojic のような判例が引用されたとき、請求者側で一番弱くなるのは、保険会社の結論だけを否定して、事故場面を再構成していない場合です。PIC は抽象的な不満より、横断位置、見通し、速度、注意、回避可能性のような具体的事実を見ます。

そのため、事故後早い段階で資料を集めることが重要です。特に CCTV は保存期間が短いことがあり、目撃者記憶も時間とともに弱くなります。もし保険会社が wholly or mostly at fault を理由に給付停止を示唆しているなら、証拠保全とレビュー期限の管理を同時に進めるべきです。

判決原文: Kojic v Insurance Australia Limited t/as NRMA Insurance [2026] NSWPIC 13

保険会社の決定通知を分解する

Kojic 型の通知で最初に確認するべきことは、保険会社が「過失が大きい」と言っているだけなのか、それとも s 3.28 による継続給付の停止、週次給付、治療費、または別の責任判断をしているのかです。同じ歩行者事故でも、争点が違えば提出すべき証拠も変わります。

通知書の各段落を、事実、推論、法律上の結論に分けてください。事実とは、横断地点、信号との距離、車線数、時間帯、視界、警察記録、医療記録などです。推論とは、携帯電話で注意がそれた、車両が避けられなかった、請求者が十分に見ていなかった、という評価です。推論には必ず根拠資料が必要です。

証拠表で比較する項目

有効な反論は長い感情的説明ではなく、保険会社の主張と記録を並べた表です。横断地点については写真、地図、警察図面、信号距離を確認します。見張りについては目撃者、救急記録、病院初診、事故直後の説明を見ます。運転者側については速度、制動、見通し、進行方向、回避可能性を確認します。

この整理により、Kojic と同じ点、違う点、まだ証拠が足りない点が見えます。特に、信号を使わなかったという事実だけで結論を出すのではなく、現実にどの程度危険だったか、運転者に避ける余地があったか、記録がその評価を支えているかを分ける必要があります。

この決定の限界

Kojic は歩行者に不利な結論ですが、すべての歩行者事故を決める規則ではありません。夜間照明、天候、車両速度、交差点の形状、中央分離帯、駐車車両、道路工事、目撃証拠、運転者の反応時間が違えば、評価は変わり得ます。

したがって、保険会社が Kojic を引用した場合でも、まず自分の事故資料と照らしてください。似ている点だけでなく、違う点を明示することが大切です。PIC では、判例名よりも、事故当日の具体的証拠が重視されます。

内部レビュー用の提出束を作る

提出束には、決定通知、事故時系列、現場写真、地図、警察または救急資料、初診記録、目撃者情報、映像照会の結果、就労・治療への影響を分けて入れます。資料が未取得なら、何を誰に依頼中かも書きます。

期限が近いときは、完璧な資料を待つより、現時点の証拠で争点を整理して提出し、補充予定を明記する方が実務上安全です。提出後も、保険会社がどの理由を維持しているかを確認し、PIC に進む必要があるかを早めに判断します。

給付停止以外にも確認すること

Kojic 型の争点は、週次給付が止まるかどうかだけではありません。治療費、リハビリ、通院交通費、就労能力、将来の損害賠償協議にも影響することがあります。保険会社が「大部分の過失」を理由に一つの給付を止めた場合でも、別の決定や別の証拠問題が残っていないか確認する必要があります。

例えば、事故責任の争いと、けがが基準傷害(threshold injury) かどうか、治療が合理的で必要か、働ける能力があるか、WPI 評価が必要かは、重なることはあっても同じ争点ではありません。一つの不利な通知に複数の理由が入っている場合は、理由ごとに期限と証拠を分けて管理してください。

家族、通訳、翻訳資料の扱い

日本語で相談する請求者の場合、事故直後の説明、家族へのメッセージ、病院での通訳内容、警察や保険会社との会話が複数言語にまたがることがあります。重要なのは、後から作った説明だけでなく、事故直後に残った記録を整理することです。

翻訳が必要な資料は、原文、翻訳、作成日、誰が作成したかを分けて保存します。家族が代わりに連絡した場合も、誰が、いつ、どの内容を伝えたかを記録しておくと、事故経過や期限管理の説明がしやすくなります。

次に送る資料を決める順番

まず送るべき資料は、保険会社の理由に直接答えるものです。横断位置が問題なら現場写真と地図、注意散漫が問題なら携帯電話利用の根拠や反対資料、運転者の回避可能性が問題なら速度、制動、見通し、映像や目撃者資料を優先します。

次に、医療と就労資料を整理します。事故後すぐの症状、治療経過、仕事を休んだ期間、復職制限、家事や移動への影響は、過失争点と別に給付や損害の資料として重要です。責任争いだけに集中しすぎて、医療・収入資料の期限を逃さないようにしてください。

Kojic を引用されたときの短い提出例

提出文の冒頭では、結論を急がず、決定通知の日付、争っている給付、保険会社が依拠した事実、こちらが争う点を短く整理します。その後で、現場資料、医療資料、目撃資料、未取得資料の順に添付します。長い説明を先に置くより、判断者が証拠を追える順番にする方が効果的です。

最後に、追加資料がある場合は「いつ、誰から、何を取得予定か」を書きます。これにより、期限内に提出しながら、後から届く専門家意見や映像照会結果を補充する道筋を残せます。

よくある質問

Kojic v NRMA [2026] NSWPIC 13 では何が決まったのですか。
Personal Injury Commission(PIC)は、s 3.28 の目的上、請求者である歩行者が事故について wholly or mostly at fault(全部または大部分の過失あり)だったと判断しました。横断場所、信号との距離、携帯電話による注意散漫、適切な見張りをしていたかが重視されました。
信号付近で横断したら、必ず給付停止になりますか。
必ずではありません。Kojic は結果として不利な判断でしたが、すべての歩行者案件が同じになるわけではありません。道路状況、信号距離、視界、車両速度、運転者の回避可能性、目撃証拠、CCTV、警察資料などを個別に確認する必要があります。
なぜ Evic が関係するのですか。
Kojic では、AAI v Evic で示された「wholly or mostly at fault」の評価枠組みが参照されました。つまり、単に違反や不注意があったかではなく、事故への寄与、相手方の運転、回避可能性、全体の過失割合を見て判断します。
保険会社がこの判例を引用して給付を止めようとしたら、最初に何をすべきですか。
まず決定通知を読み、保険会社が s 3.28、週次給付、treatment、責任・過失のどの判断に Kojic を使っているのか分けます。次に、横断地点、信号距離、車線、視界、運転者の反応可能性、客観資料を時系列で整理し、期限内に保険会社の内部再審査(内部レビュー)へ進む準備をします。
専門医レポートや事故再現資料が遅れている場合、レビュー提出を待つべきですか。
多くの場合、期限内提出を優先し、現時点の客観資料と時系列で骨子を出したうえで、補充資料の提出予定を明記する方が安全です。期限を逃すことは、資料が1つ遅れていることより大きな不利益になり得ます。
このページは法律助言ですか。
いいえ。これは NSW CTP と PIC 判例に関する一般情報です。あなたの事故で wholly or mostly at fault と言えるか、どのレビュー期限があるか、PIC にどう出すかは、決定通知、事故証拠、医療・就労資料、期限によって変わります。