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NSW CTP Claim
NSW CTP

前庭・平衡機能障害

交通事故後の前庭障害・めまい:基準傷害、証拠、WPI

めまいの原因には、内耳損傷、良性発作性頭位めまい症、脳損傷、片頭痛、頸部傷害、薬剤、心理的要因があります。したがってCTPの前庭障害評価には、裏付けのある診断と客観的前庭機能障害が必要で、「めまい」という症状だけではWPIカテゴリーを選べません。

このページは NSW CTP に関する一般情報であり、法律・医療上の助言ではありません。基準傷害、後遺障害率(WPI)、損害賠償は別の問題であり、事故状況、医学資料、現行ルールに基づいて個別に判断されます。

NSW CTPの前庭障害・めまいに関する診断、治療、機能資料の検討
前庭障害・めまいは症状名だけで評価できません。事故後の経過、診断根拠、客観的検査、治療と持続的な生活機能への影響を整合させます。

事故と診断

交通事故でどのように生じる傷害か

加速・減速と頭部回旋

衝突により内耳または中枢平衡系が影響を受け前庭障害・めまいが生じることがあります。脳震盪、片頭痛、頸部傷害、薬剤の影響とも重なります。

側頭骨・頭部への打撃

骨折、内耳損傷、良性発作性頭位めまい症は、耳鼻科・前庭機能検査で確認します。

二輪車・歩行者事故での転倒

頭部打撃により脳、視覚、前庭症状が併存することがあり、診断では主な原因と客観的根拠を説明します。

実際に生じ得る傷害

  • 良性発作性頭位めまい症(BPPV)
  • 迷路振盪・一側性/両側性前庭機能低下
  • 側頭骨骨折・内耳損傷
  • 中枢性脳損傷による平衡障害

主な症状と生活への影響

  • 頭を動かす・寝返る際の回転感
  • 暗所・不整地でのふらつき
  • 吐き気、動揺視、動作過敏
  • 運転、乗車、高所作業の困難

早急な受診が必要な症状

新たな強いめまいに、脱力、ろれつ障害、複視、激しい頭痛、起立不能、突然の聴力低下、失神を伴う場合は、中枢・耳科の緊急評価が必要です。

医学的証拠

評価で重視される検査所見

前庭障害・めまいの資料は、事故現場と最初の診療記録から始め、専門診察、画像・心理検査、治療反応、日常機能へつなげます。正常・異常を問わず画像1件、診断名1つ、症状一覧だけでは、すべてのCTP上の争点を判断できません。

検査・資料確認できることそれだけでは決められないこと
客観的前庭・眼球運動検査Dix-Hallpike、眼振、video head impulse、温度刺激、VEMP、平衡検査により病変と持続機能を確認します。主観的めまい、単発のふらつき、正常・異常いずれか一つの検査だけでは、因果関係と永久性を説明できません。
救急、GP、専門医の神経診察意識、記憶、言語、感覚、筋力、反射、平衡、脳神経と経時変化を記録します。後日の正常所見だけでは事故直後の意識・記憶変化を再現できず、傷害を単独で否定できません。
CT/MRI、神経心理、電気生理検査必要に応じて構造、認知検査の妥当性、神経局在、前庭機能を確認します。結果は事故機序と臨床所見に合致する必要があり、検査名からWPIを直接算出できません。

基準傷害

基準傷害に該当する可能性

医学的に確認された前庭系損傷は通常の筋・靱帯傷害ではなく、non-threshold分類を支持し得ます。診断のない「めまい」や頸部軟部組織傷害・心理症状だけで説明されるめまいは、non-thresholdとは限りません。

後遺障害評価

NSW CTP における WPI の評価方法

前庭障害・めまいの基準傷害分類とWPIは別の判断です。永久障害は状態が十分に安定した後、資格のある評価者がMotor Accident Guidelines Part 6の指定方法で評価します。本ページの根拠はMotor Accident Guidelines v10.1 clauses 6.177-6.188, especially 6.187-6.188; AMA4 Chapter 9 section 9.2a only as modified by Part 6.です。

評価方法根拠用いられる場面注意点
Part 6で修正された前庭機能カテゴリーMotor Accident Guidelines v10.1 clauses 6.177-6.188, especially 6.187-6.188; AMA4 Chapter 9 section 9.2a only as modified by Part 6.clauses 6.189–6.200と該当AMA4方法により、客観的前庭機能と現実の活動制限からカテゴリーを選びます。症状の強さだけで等級を決められず、同じ平衡損失を脳神経・脳損傷評価と重複できません。
神経系機能の評価Motor Accident Guidelines clauses 6.156–6.200 and AMA4 Chapter 4 as modified実際の障害に応じ、中枢、神経根、末梢神経、脳神経、前庭の方法を選びます。症状をそのまま百分率にはできません。頭痛・痛みは通常、該当する系統に含まれ、AMA4 Pain chapterを別に加えません。
因果関係、安定性、既往障害Motor Accident Guidelines clauses 6.19–6.24現在の機能障害が事故によるものか、十分に永続・安定しているか、裏付けのある既往障害の控除が必要かを判断します。既往歴、画像上の変化、診断名だけで自動控除することはできません。

可動域や機能制限が日常生活で意味すること

  • 寝返り、前屈、急な頭の回転
  • 店舗、交通、画面の多い環境
  • 運転、公共交通、道路横断
  • 暗所、不整地、階段での歩行

重複して合算できないもの

  • 同じ脳・神経機能障害を複数の方法で重複評価できません
  • 中枢評価の認知、行動、言語、意識はPart 6の組合せ規則に従います
  • 痛み・頭痛についてAMA4 Chapter 15を別に加算できません

0%または評価対象外となり得る場合

  • 前庭障害・めまいが回復し、再現性があり安定した評価可能な永久機能障害が残っていない
  • 症状または診断名だけで、適用方法に必要な臨床・機能資料がない
  • 一過性反応、既往状態、事故以外の原因が所見をより適切に説明する

裏付けがあれば評価に影響し得る要素

  • 前庭障害・めまいについて一貫した専門診断、事故との因果関係、安定した客観的機能障害がある
  • 初期記録、後日の検査、治療、日常機能資料が互いに一致する
  • 評価報告が正しいPart 6方法を項目ごとに適用し、既往障害と重複を説明する

それだけでは通常足りないもの

  • 「めまい」という訴えだけ
  • 位置検査が一回陽性だけ
  • 症状と客観前庭結果の不一致
  • 片頭痛、薬剤、頸部、心理要因を無視すること

具体的な検討例

症状は続くが客観資料が不十分な場合

前庭障害・めまいが実際に存在しても、持続期間だけでは永久WPIになりません。事故直後の資料、診断根拠、治療、再現性のある機能検査を補います。

診断と長期機能資料が一致する場合

専門医が前庭障害・めまいを確認し、事故との因果関係を説明し、正しいPart 6方法で安定した機能障害を記録したときに、評価者は該当カテゴリーを検討できます。それでも診断名から固定率は出せません。

資料の準備

証拠チェックリスト

  • 事故、救急搬送、救急外来、最初のGP記録
  • 事故前の関連する神経・精神科既往歴
  • 保険会社の決定書、IME報告、PIC資料
  • 治療、薬剤、リハビリ、就労、日常機能の時系列
  • 救急・事故直後のめまい記録
  • 耳鼻科・神経耳科の診断
  • 完整な前庭、聴力、眼球運動検査
  • 前庭リハビリと現実の平衡機能資料

保険会社の決定を受け取った後の対応

まず、その決定が治療、基準傷害、WPI、就労能力、損害賠償のどれを扱っているかを分けます。異なる争点を一つの一般的な反論にまとめず、理由ごとに医学資料を対応させることが重要です。

  1. 1

    決定理由を確認する

    決定日、再審査の案内、保険会社が用いた診断と資料を特定します。

  2. 2

    医学資料の不足を補う

    主治医や専門医に、因果関係、客観所見、治療、残存機能を理由付きで説明してもらいます。

  3. 3

    手続期限を守る

    内部再審査や PIC の手続を早めに確認し、治療継続で期限が延びると考えないでください。

傷害分類や WPI 資料を確認したい方へ

保険会社の決定書、主な画像・専門医報告、事故日をご用意ください。症状だけから賠償額を推測せず、まず争点と不足資料を整理します。

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よくある質問

前庭障害・めまいは必ず非基準傷害ですか?
いいえ。現行のAct、Regulation、Guidelinesに基づき、裏付けのある診断と事故との因果関係で分類します。症状名、痛みの強さ、期間だけでは決まりません。
前庭障害・めまいがあれば必ずWPIがありますか?
ありません。WPIには永続し、安定し、評価可能な機能障害とPart 6の指定方法が必要です。診断とWPIは別の問題です。
画像が正常なら請求は否定されますか?
自動的には否定されません。脳震盪、一部の神経障害、精神的傷害は通常画像に異常がないことがありますが、信頼できる診断、時系列、機能資料が必要です。
保険会社が診断や因果関係に同意しない場合は?
書面の理由と根拠資料を取得し、内部再審査、対象を絞った専門医資料、適切なPIC医療紛争手続を検討します。手続と期限は決定の種類によります。
身体WPIと精神WPIを合算して10%を超えられますか?
できません。現行NSW CTPでは、身体と精神の障害は別に扱い、non-economic lossのgreater-than-10%要件のために合算できません。

内容確認日:2026年7月31日. このページは NSW CTP に関する一般情報であり、法律・医療上の助言ではありません。基準傷害、後遺障害率(WPI)、損害賠償は別の問題であり、事故状況、医学資料、現行ルールに基づいて個別に判断されます。