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NSW CTP Claim
NSW CTP

NSW CTP 脊椎損傷ガイド

NSWの交通事故による骨盤骨折・仙腸関節損傷

車両の直接衝撃、オートバイ転倒、歩行者衝突により、骨盤輪骨折、寛骨臼損傷、仙骨骨折、仙腸関節損傷が生じます。骨折と仙腸部痛だけの場合では基準傷害とWPIの分析が異なるため、正確な画像、整形外科診断、歩行、機能資料で区別します。

このページは一般情報であり、個別の法律・医療アドバイスではありません。

骨盤骨折・仙腸関節損傷: NSW CTP どの医療所見が重要ですか?
骨盤骨折・仙腸関節損傷は痛みや画像報告だけでは判断できません。病歴、事故機転、連続した診療録、神経学的診察、画像を照合し、事故因果、基準傷害の区分、永続的障害を別々に検討します。

交通事故の受傷機転

交通事故ではどのように損傷しますか?

追突事故または正面衝突

急加速・急減速とシートベルトや座席の拘束力により、頸椎、胸椎、腰椎へ屈曲・伸展・圧縮力が加わり、骨盤骨折・仙腸関節損傷が生じることがあります。

側面衝突または横転事故

横方向のせん断力、体幹回旋、車室内への侵入は左右非対称の負荷を生じます。初期診療録に衝突方向、身体の位置、症状の発現時期を記録することが重要です。

オートバイ・自転車・歩行者事故

路面への転倒や車両の直接衝撃により、骨折、椎間板、神経根、脊髄の高エネルギー損傷が生じることがあります。ヘルメットや防護具の使用は請求を排除しません。

実際に生じ得る傷害

  • 安定型または不安定型骨盤輪骨折
  • 仙骨、恥骨枝、寛骨臼骨折
  • 仙腸関節離開または外傷性損傷
  • 神経、泌尿生殖器、腹部臓器の合併損傷

正確に記録すべき症状

  • 鼠径部、臀部、骨盤部の痛み
  • 荷重、歩行、階段、方向転換の困難
  • 座位、睡眠、更衣・入浴などの支障
  • 神経・臓器損傷に伴うしびれや泌尿症状

直ちに受診すべき兆候

高エネルギー骨盤外傷は内出血や臓器損傷を伴うことがあります。めまい、低血圧、腹痛、荷重不能、神経・泌尿変化は緊急評価が必要です。

臨床証拠

どの医療所見が重要ですか?

骨盤骨折・仙腸関節損傷は痛みや画像報告だけでは判断できません。病歴、事故機転、連続した診療録、神経学的診察、画像を照合し、事故因果、基準傷害の区分、永続的障害を別々に検討します。

記録・検査確認できること単独では確認できないこと
救急・GP・治療記録症状発現時期、事故機転、診察所見、治療反応、機能変化を時系列で示します。「痛み」と書かれているだけでは、神経損傷、非基準傷害、特定のWPI率は証明されません。
神経学的診察反射、筋力、感覚、筋萎縮、歩行、神経伸張テストは神経根または脊髄の機能障害を定位する資料になります。一度だけの不整合な訴えや再現性のない所見は、神経根障害を単独で確定しません。
X線・CT・MRI骨盤X線・CTは骨折と骨盤輪の安定性を示し、MRIは軟部組織と仙腸関節を評価します。画像には具体的構造と治癒経過が必要です。画像異常は事故時期、症状分布、診察所見と一致する必要があります。変性や椎間板膨隆だけでは結論は決まりません。
専門医・手術資料整形外科、外傷、リハビリテーション、必要に応じ泌尿器科・婦人科・男性科が、各障害を分けて評価します。専門医紹介、注射、手術名、治療費だけからWPIを算出することはできません。

Part 5の傷害区分

基準傷害と非基準傷害のどちらに該当しますか?

確認された事故関連の骨盤・仙骨骨折は通常、軟部組織だけの基準傷害ではありません。仙腸部痛、圧痛、確認されない捻挫だけなら基準傷害と扱われることがあります。

基準傷害を支持し得る資料

  • 筋、筋膜、靱帯、腱、その他の軟部組織の捻挫だけが確認される場合
  • 痛み、圧痛、筋けいれん、可動域低下だけの場合
  • 放散痛やしびれはあるが、神経根障害の臨床基準を満たさない場合
  • 画像に変性や膨隆があるものの、事故関連の臨床所見と一致しない場合

非基準傷害を支持し得る資料

  • 事故関連の骨折・脱臼が画像と診察で確認される場合
  • ガイドラインの定義に合う神経根障害があり、2つ以上の臨床所見を伴う場合
  • 確認された脊髄、馬尾神経、その他の神経機能障害
  • 単純な軟部組織傷害を超える事故関連の構造損傷

神経根障害は「腕や脚へ痛みが走ること」と同じではありません

Motor Accident Guidelines 5.7-5.9項および6.138-6.142項では、脊髄神経根の機能障害と、診察で確認される次の所見のうち2つ以上を求めています。

  1. 1.反射の消失または左右差
  2. 2.坐骨神経根伸張テスト陽性
  3. 3.筋萎縮または四肢周径の減少
  4. 4.該当神経根の解剖学的分布に一致する局所筋力低下
  5. 5.該当神経根の分布に一致し、再現可能な感覚低下

客観的神経所見のない放散痛、灼熱痛、しびれはnon-verifiable radicular complaintとして扱われます。脊椎症状が神経根障害の基準を満たさない場合、5.9項により基準傷害として評価されます。

Part 6の永続的障害

脊椎損傷のWPIはどのように評価されますか?

WPI方式は残存障害により、骨盤・下肢、脊椎、独立した神経・臓器系を用いることがあります。最も具体的で有効な方式を使い、同じ機能喪失を重複計上しません。

DREカテゴリーを分かりやすく説明神経根障害:5.7-5.9項、6.138-6.142項、Table 6.8。脊椎WPI:6.111項、6.122-6.132項、6.145項、6.151項、Table 6.7。
DRE I症状はあるものの、上位カテゴリーに分類する客観的臨床所見がない場合です。
DRE II筋性防御、再現性のある不均一な運動、確認不能な神経根症状、規定された安定型骨折などの所見はありますが、確認された神経根障害や上位の構造的損傷はない場合です。
DRE III確認された神経根障害や、Table 6.7に定める骨折・脱臼を含みます。放散痛だけでは足りません。
DRE IVより高度な構造的カテゴリーです。神経根障害のない複数の適格椎体骨折が含まれ得ます。癒合術・人工椎間板置換術は多椎間の構造的障害として扱いますが、手術だけで固定WPI率が決まるわけではありません。
DRE V高度な構造損傷に神経根障害を伴う場合の上位カテゴリーです。例として6.151(b)項に該当する複数骨折と神経根障害があります。
  • CTPの脊椎評価はDRE方式のみを用い、脊椎ROM方式とAMA4 Table 75は用いません。
  • 6.123項によりloss of motion segment integrityは適用されません。
  • 評価者は領域、カテゴリー、診察資料、画像、事故因果、既存障害の控除を説明する必要があります。
  • 癒合術、人工椎間板置換術、その他の手術だけで固定WPI率は生じません。
  • 基準傷害とWPIは別の問題です。非基準傷害であってもWPIが必ず10%を超えるわけではありません。

単独では結論を決めない資料

  • 仙腸部痛・圧痛だけ
  • 構造所見のない「骨盤不安定」という記載
  • 骨折歴だけ
  • 原因と評価方式が不明な跛行
  • 同じ活動制限を複数身体システムで重複評価すること

交通事故での具体例

追突後に放散痛があるが神経診察は正常

骨盤骨折・仙腸関節損傷による上肢・下肢痛が続いても、適格な神経根所見が2つなければ基準傷害と扱われることがあります。痛みの強さからWPIを推測することもできません。

画像異常があるが事故前から変性があった

事故前後の症状、過去画像、初期診療録、専門医の因果意見を比較します。事故後にMRIを撮ったという事実だけでは、全画像変化が事故によるとは証明されません。

骨折または手術がある

原画像、骨折記載、operative report、術後神経診察を集め、Motor Accident Guidelinesの具体的DRE規則を適用します。手術名は評価の代わりになりません。

請求資料の準備

証拠チェックリスト

事故日、衝突方向、身体の位置、最初の症状記録
救急、GP、理学療法、専門医の連続した時系列記録
反射、筋力、感覚、四肢周径、神経伸張、歩行の検査
原本のX線、CT、MRI画像と報告
因果関係・控除が争われる場合の事故前記録と画像
治療提案、保険会社決定、保険会社の内部再審査結果、PIC資料
職務内容、capacity certificate、収入資料、日常機能記録
骨盤CT・X線と骨折分類
荷重状況、歩行、関節可動域、脚長記録
臓器、神経、泌尿後遺症の個別専門医資料

保険会社の決定を受けた後に行うこと

決定が傷害区分、治療、就労能力、WPI、損害賠償のどれを扱うか確認してください。それぞれ証拠と争議手続が異なります。

  1. 1

    決定全文と期限を保存する

    1ページ目だけでなく、決定日、理由、保険会社の内部再審査の権利、記載された期限を保管します。

  2. 2

    医療証拠を争点に対応させる

    医師には「痛みが続く」だけでなく、診断、事故因果、客観的所見、画像との一致、治療必要性、機能制限を説明してもらいます。

  3. 3

    正しい見直し手続を選ぶ

    基準傷害、治療、WPI、PAWE、責任の問題は、異なる保険会社の内部再審査、medical assessment、PIC手続に進むことがあります。

  4. 4

    必要なら早期に法的助言を求める

    治療、週払い給付、non-economic loss、damagesに影響する場合は、証拠と手続を早めに確認してください。弁護士へ連絡しても期限が延長されるとは限りません。

評価根拠

このページで使用するCTP規則

Motor Accident Guidelines Part 5(threshold injury)とPart 6(永続的障害)を用い、AMA4はPart 6が採用する範囲だけ参照します。

神経根障害:5.7-5.9項、6.138-6.142項、Table 6.8。脊椎WPI:6.111項、6.122-6.132項、6.145項、6.151項、Table 6.7。

公式資料

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事故日、決定全文、画像・報告、書面に記載された期限をお送りください。NSW CTP ClaimはStephen Young Lawyersが運営するCTP専門サービスで、法律業務はStephen Young Lawyersが提供します。

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よくある質問

骨盤骨折・仙腸関節損傷は必ず非基準傷害ですか?
必ずではありません。区分は実際の診断と証拠で決まります。確認された事故関連の骨盤・仙骨骨折は通常、軟部組織だけの基準傷害ではありません。仙腸部痛、圧痛、確認されない捻挫だけなら基準傷害と扱われることがあります。
MRIに椎間板膨隆があれば神経根障害の証明になりますか?
なりません。画像は症状と診察所見に一致する必要があり、通常はガイドライン所定の臨床所見が2つ以上必要です。
痛みが強ければWPIも高くなりますか?
自動的には高くなりません。脊椎WPIはDRE方式と客観的所見・規定カテゴリーで評価し、痛みの強さから計算しません。
脊椎癒合術や人工椎間板置換術には固定WPIがありますか?
ありません。修正DRE方式で、構造損傷、神経所見、具体的条項を踏まえて評価します。
基準傷害と10%超WPIは同じ基準ですか?
異なります。前者は傷害区分、後者は状態安定後の永続的障害評価で、別々に判断します。
保険会社が1回のIMEを重視している場合、何を準備しますか?
完全な時系列、初期診療録、継続した神経診察、画像、治療専門医意見、就労機能資料、事故前記録をそろえ、IMEの理由へ項目別に対応します。