頭顔面の傷害
交通事故後の歯の損傷:NSW CTPの証拠とWPI
衝撃により歯冠・歯根の破折、脱臼、脱落、歯槽骨損傷、歯髄壊死が起こり得ます。治療費や修復した歯の本数はWPIの算定法ではありません。修復後に残る咀嚼・嚥下・顎顔面機能を評価します。
このページは NSW CTP に関する一般情報であり、法律・医療上の助言ではありません。基準傷害、後遺障害率(WPI)、損害賠償は別の問題であり、事故状況、医学資料、現行ルールに基づいて個別に判断されます。

事故と診断
交通事故でどのように生じる傷害か
エアバッグ・ハンドル・車内への衝突
顔面への直接力で歯の損傷、骨折、歯、関節、神経、軟部組織が損傷し得ます。
二輪車・自転車の転倒
顔面が路面に接触し、裂傷、骨折、歯の破折、咀嚼制限が併存することがあります。
歩行者事故
車両接触と転倒で複数の頭顔面傷害が生じるため、構造と機能を別々に確認します。
実際に生じ得る傷害
- 歯冠・歯根破折、歯の脱臼・脱落
- 歯槽骨または顎骨骨折
- 歯髄壊死、感染、根管治療
- インプラント、ブリッジ、義歯、咬合変化
主な症状と生活への影響
- 咬合痛、温度刺激痛、歯の動揺
- 硬い物が噛めない、片側だけで噛む
- 咬合、発話、口腔清掃の困難
- 反復感染や修復物の不具合
早急な受診が必要な症状
完全脱落歯、持続出血、顎骨骨折徴候、嚥下・呼吸障害、重い感染は、直ちに歯科・顎顔面の処置が必要です。
医学的証拠
評価で重視される検査所見
歯の損傷は痛み、症状、単一画像だけで決まりません。初期診断、事故因果、専門検査、手術・治療、客観的機能検査、現在の日常制限を一つの証拠経過として確認します。
| 検査・資料 | 確認できること | それだけでは決められないこと |
|---|---|---|
| 歯科・咬合診察 | 各損傷歯、歯根、歯槽骨、歯髄、咬合、修復状態、実際の咀嚼能力を記録します。 | 歯科請求書、歯の本数、X線異常だけをWPIへ直接換算できません。 |
| 顎顔面・歯科診察と画像 | 骨折、歯、咬合、TMJ、開口、咀嚼、神経、瘢痕を記録します。 | 外観写真・痛みだけでは全機能やWPIは決まりません。 |
| 手術、歯科模型、経時写真 | 修復経過、安定結果、咬合変化、永久外観・機能を示します。 | 治療費・手術回数は固定障害率ではありません。 |
基準傷害
基準傷害に該当する可能性
歯肉・口腔の軟部組織損傷のみであれば基準傷害となる場合があります。歯・歯槽骨の構造損傷や顎骨骨折はnon-thresholdを支持し得ますが、事故因果と診断資料が必要です。
後遺障害評価
NSW CTP における WPI の評価方法
歯の損傷の基準傷害分類とWPIは別です。状態が十分に安定した後、損傷臓器・系統についてMotor Accident Guidelines Part 6が採用するAMA4方法で評価します。根拠はMotor Accident Guidelines Part 6, clauses 6.194-6.198; AMA4 Chapter 9 mastication and deglutition, including Table 6 (page 231).です。
| 評価方法 | 根拠 | 用いられる場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 咀嚼・嚥下機能法 | Motor Accident Guidelines Part 6, clauses 6.194-6.198; AMA4 Chapter 9 mastication and deglutition, including Table 6 (page 231). | 事故により永久的な咀嚼・嚥下機能異常が残る場合、clauses 6.194–6.198およびAMA4 Chapter 9 Table 6を用います。 | 欠損・修復歯に自動固定WPIはなく、同じ顎骨・TMJ機能と重複評価できません。 |
| 事故因果、安定性、既往障害 | Motor Accident Guidelines clauses 6.19–6.24 | 事故による永久機能、治療後の安定性、裏付けのある既往障害控除を判断します。 | 既往歴、年齢、一般的変性だけで理由なく自動控除できません。 |
可動域や機能制限が日常生活で意味すること
- 咀嚼、食べ物の選択
- 発話、歯磨き、口腔衛生
- 長期修復と歯科通院
- 疼痛・感染時の仕事と睡眠
重複して合算できないもの
- 同じ症状・臓器機能を複数表で重複評価できません
- 複数の独立臓器に評価可能な障害がある場合のみPart 6の組合せ規則を用います
- 痛みは通常、該当臓器・系統に含まれ、AMA4 Chapter 15を別加算しません
0%または評価対象外となり得る場合
- 歯の損傷が完全に回復し、適用方法が求める永久機能障害がない
- 症状、画像名、手術歴だけで安定した客観的機能損失がない
- Guidelines上評価不能、または事故因果の裏付けがない
裏付けがあれば評価に影響し得る要素
- 歯の損傷に一貫した専門診断、客観検査、安定機能異常がある
- 手術・臓器損傷後に正しい表で評価可能な機能影響が残る
- 事故前後資料で既往状態と事故変化を区別できる
それだけでは通常足りないもの
- 歯科費用だけ
- 機能診察を伴わない歯の写真
- 治療途中の一時的状態
- 歯ごとに任意の点数を加えること
具体的な検討例
画像上は治癒したが症状が残る場合
歯の損傷の症状だけでWPIになるとは限りません。適用方法が客観的機能損失を求めるか、その損失が永久で事故によるかを確認します。
重大な治療後に安定機能障害が残る場合
専門医が歯の損傷、事故因果、客観検査、現在機能を結び付けた場合、該当Part 6方法を検討できます。手術自体に固定率はありません。
資料の準備
証拠チェックリスト
- 事故、救急外来、最初のGP記録
- 事故前の関連臓器・疾患・検査資料
- 保険会社決定、IME、PIC資料
- 治療、薬剤、手術、リハビリ、現実機能の時系列
- 事故前後の歯科記録とX線
- 歯ごとの診断、治療、予後
- 咬合、咀嚼、嚥下の機能記録
- 顎顔面手術と最終修復計画
保険会社の決定を受け取った後の対応
まず、その決定が治療、基準傷害、WPI、就労能力、損害賠償のどれを扱っているかを分けます。異なる争点を一つの一般的な反論にまとめず、理由ごとに医学資料を対応させることが重要です。
1
決定理由を確認する
決定日、再審査の案内、保険会社が用いた診断と資料を特定します。
2
医学資料の不足を補う
主治医や専門医に、因果関係、客観所見、治療、残存機能を理由付きで説明してもらいます。
3
手続期限を守る
内部再審査や PIC の手続を早めに確認し、治療継続で期限が延びると考えないでください。
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よくある質問
- 歯の損傷は必ず非基準傷害ですか?
- いいえ。分類は裏付けのある構造・臓器の傷害によって決まり、症状強度や治療回数では決まりません。
- 歯の損傷のWPIはどう評価しますか?
- 状態安定後、資格のある評価者がMotor Accident Guidelines Part 6の臓器・系統別方法を用い、因果、既往障害、重複を処理します。
- 手術・入院でWPIは自動的に上がりますか?
- 上がりません。重要な証拠ですが、治療後に残る永久機能障害と適用表で決まります。
- 痛みを別にWPIへ加えられますか?
- 通常できません。CTP GuidelinesはAMA4 Pain chapterを採用せず、痛みは関連する身体系統に含まれます。
- 保険会社が診断・治療を否定した場合は?
- 書面理由と根拠を入手し、内部再審査、対象を絞った専門資料、適切なPIC医療紛争手続を検討します。
内容確認日:2026年7月31日. このページは NSW CTP に関する一般情報であり、法律・医療上の助言ではありません。基準傷害、後遺障害率(WPI)、損害賠償は別の問題であり、事故状況、医学資料、現行ルールに基づいて個別に判断されます。