上肢の傷害
交通事故による手根管/上肢末梢神経傷害:NSW CTP の分類と WPI
手根管症候群は正中神経の圧迫で、事故では尺骨・橈骨神経なども損傷します。神経解剖に合う感覚・運動障害と事故との因果関係が必要で、しびれや軽度の神経伝導異常だけでは足りません。
このページは NSW CTP に関する一般情報であり、法律・医療上の助言ではありません。基準傷害、後遺障害率(WPI)、損害賠償は別の問題であり、事故状況、医学資料、現行ルールに基づいて個別に判断されます。

事故と診断
交通事故でどのように生じる傷害か
車内での牽引・圧迫
シートベルト、ドア、ハンドルへの衝突で腕が引かれたり圧迫されたりすると、手根管/上肢末梢神経傷害が生じ、神経支配に一致する感覚・運動障害が現れることがあります。
バイクからの転倒
手をついて転倒したり肩から腕が引かれたりすると、神経、腱、隣接関節を同時に損傷することがあります。
歩行者・自転車事故
直接衝突や転倒時の圧迫・伸張により、局所の神経や軟部組織が損傷することがあります。
実際に生じ得る傷害
- 事故後の手根管内正中神経圧迫
- 尺骨・橈骨・正中神経の外傷
- 神経の切創、牽引、圧挫
- 骨折、瘢痕、腫脹による二次圧迫
主な症状と生活への影響
- 特定指のしびれ、刺痛、灼熱感
- 母指対立、指外転、手指伸展の脱力
- 夜間のしびれと巧緻動作低下
- 筋萎縮、物を落とす、保護感覚低下
早急な受診が必要な症状
放散痛、Tinel/Phalen 陽性、軽度 NCS 異常だけで事故性の永久神経障害は証明できません。
医学的証拠
評価で重視される検査所見
手根管/上肢末梢神経傷害は痛みの強さや画像上の名称だけでは評価できません。事故直後の症状、再現性のある客観所見、画像・手術所見、治療経過、安定した現在の機能制限を一連の資料として確認します。
| 検査・資料 | 確認できること | それだけでは決められないこと |
|---|---|---|
| 神経分布診察と EMG/NCS | 再現性ある感覚低下、特定筋の運動低下、萎縮、反射を図示し、電気生理で局在を補います。 | 放散痛、Tinel/Phalen 陽性、軽度 NCS 異常だけで事故性の永久神経障害は証明できません。 |
| X線・CT・MRI・超音波 | 骨折、関節、腱、靱帯、軟骨、神経周囲の構造を確認し、初期診療記録と比較します。 | 画像所見だけでは、事故との因果関係、永続性、WPI の数値は決まりません。 |
| 整形外科・リハビリ科・神経科の診察 | 自動可動域、安定性、感覚、筋力、反射、歩行、事故との因果関係を記録します。 | 一時的な疼痛防御や概括的な「筋力低下」は、有効な評価法の代わりにはなりません。 |
基準傷害
基準傷害に該当する可能性
確認された神経損傷を伴わない痛み・しびれは基準傷害の可能性があります。診察、電気生理、手術資料で定義に合う末梢神経損傷が確認されれば非基準傷害を裏付け得ます。
後遺障害評価
NSW CTP における WPI の評価方法
手根管/上肢末梢神経傷害の WPI は、Motor Accident Guidelines Part 6 で認められた方法のうち、残存する永続的な機能障害に最も適したものを用います。根拠は Motor Accident Guidelines v10.1 clauses 6.53 and 6.58-6.60; AMA4 Tables 15, 11a, 12a and Table 3. Table 16 must not be used. です。事故との因果関係、既往障害、症状の安定、重複評価も検討します。
| 評価方法 | 根拠 | 用いられる場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 末梢神経の感覚・運動欠損法 | Motor Accident Guidelines v10.1 clauses 6.53 and 6.58-6.60; AMA4 Tables 15, 11a, 12a and Table 3. Table 16 must not be used. | AMA4 Tables 11a、12a、15 と Part 6 の制限により、損傷神経と実際の欠損割合を評価します。 | AMA4 Table 16 は使用できず、同じ神経機能を可動域や筋力と重複加算できません。 |
| 因果関係・安定性・既往障害 | Motor Accident Guidelines clauses 6.19–6.24 | 現在の障害が事故によるものか、十分に安定しているか、証拠のある既往障害を控除すべきかを判断します。 | 画像に変性があるというだけで自動的に控除することはできません。 |
| 上肢障害から WPI への換算 | AMA4 Table 3(Part 6 による修正を含む) | 有効な upper extremity impairment を WPI に換算します。 | 診断名、手術、可動域を重ねて加算できません。 |
可動域や機能制限が日常生活で意味すること
- 夜間睡眠と持続把持
- ボタン、硬貨、筆記など巧緻動作
- 持ち上げ、鍵、工具
- 感覚保護と熱傷・切創の予防
重複して合算できないもの
- 同じ運動制限を二つの上肢方法で重複評価できません
- 独立した別傷害でない限り、末梢神経値と同じ構造障害を重複加算できません
- 上肢の strength Table 34 は使用できません
0%または評価対象外となり得る場合
- 手根管/上肢末梢神経傷害が回復し、再現性のある永続的な機能障害が残っていない
- 痛みや画像上の名称だけで、信頼できる客観所見がない
- 事故以外の状態で所見がより合理的に説明される
裏付けがあれば評価に影響し得る要素
- 手根管/上肢末梢神経傷害について一貫し、再現性があり、安定した客観的機能障害がある
- 骨折、断裂、神経損傷、手術後遺症が画像と専門医資料で裏付けられる
- 事故前後の資料により既往状態と事故後の変化を区別できる
それだけでは通常足りないもの
- 単一神経に合わないしびれ分布
- 誘発テスト陽性だけ
- 臨床機能正常で NCS だけ異常
- Table 16・筋力表による加算
具体的な検討例
画像所見はあるが診察所見が軽い場合
手根管/上肢末梢神経傷害が MRI や X 線に写っていても、自動機能、安定性、神経診察がほぼ正常であれば、画像だけで高い WPI になるわけではありません。
治療後も安定した機能制限が残る場合
十分な治療後も信頼できる検査で永続的な制限が確認されれば、該当方法で評価します。ただし手術名や症状だけで固定率は決まりません。
資料の準備
証拠チェックリスト
- 事故直後の救急、GP、専門医記録
- 因果関係や控除が争われる場合の事故前の同部位資料
- 治療、リハビリ、就労能力の記録
- 保険会社の決定書、IME、PIC 資料
- 事故前後の EMG/NCS
- 神経ごとの感覚・運動診察
- 骨折、瘢痕、超音波、MRI
- 除圧・修復術と術後回復記録
保険会社の決定を受け取った後の対応
まず、その決定が治療、基準傷害、WPI、就労能力、損害賠償のどれを扱っているかを分けます。異なる争点を一つの一般的な反論にまとめず、理由ごとに医学資料を対応させることが重要です。
1
決定理由を確認する
決定日、再審査の案内、保険会社が用いた診断と資料を特定します。
2
医学資料の不足を補う
主治医や専門医に、因果関係、客観所見、治療、残存機能を理由付きで説明してもらいます。
3
手続期限を守る
内部再審査や PIC の手続を早めに確認し、治療継続で期限が延びると考えないでください。
資料を送って初回確認を受ける
よくある質問
- 手根管/上肢末梢神経傷害は必ず非基準傷害ですか?
- いいえ。分類は痛みの強さではなく、証拠のある構造的診断によります。軟部組織損傷は基準傷害の可能性があり、骨折、神経損傷、該当する断裂には医学的裏付けが必要です。
- 手根管/上肢末梢神経傷害の WPI はどのように評価されますか?
- Motor Accident Guidelines Part 6 で認められた末梢神経の感覚・運動欠損法を用い、因果関係、安定性、既往障害を検討します。症状や手術名から数値を逆算することはできません。
- 手術を受けると WPI は必ず上がりますか?
- いいえ。手術記録は重要ですが、評価対象は治療後も残る永続的な機能障害と適用可能な評価法です。
- 画像検査だけで十分ですか?
- 十分ではありません。画像は事故後の症状、診察所見、機能変化と整合し、適切な医師が因果関係を説明する必要があります。
- 保険会社が診断や評価に同意しない場合は?
- 決定理由と根拠資料を取り寄せ、内部再審査、追加の専門医資料、適切な PIC の医学的紛争手続を検討します。手続と期限は決定の種類によって異なります。
内容確認日:2026年7月31日. このページは NSW CTP に関する一般情報であり、法律・医療上の助言ではありません。基準傷害、後遺障害率(WPI)、損害賠償は別の問題であり、事故状況、医学資料、現行ルールに基づいて個別に判断されます。